更新履歴
2012/05/18
特定調停Q&Aに追記しました。

2012/05/10
特定調停Q&Aに追記しました。

2012/05/02
法律用語集の「一部免責」を追加しました。

2012/04/27
法律用語集の「遅延損害金」を追加しました。

2012/03/28
トップページの「過払い金とは」を更新しました。

特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続きで「支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰まってしまう」といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された債務整理手続です。
簡単に言えば裁判所を利用した任意整理と言えますので、特定調停用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直した後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。また、特定調停は専門知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士や司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。

特定調停のデメリット

特定調停は、弁護士からあまり人気が高くありません。
その理由として、以下のようなデメリットがあることが挙げられます。

  • 裁判所へ出頭しなければならない
  • 申立書が債権者に届くまで取り立ては続く
  • 調停を取り下げなければいけない可能性がある
  • 未払い利息・遅延損害金も支払わなければならない
  • 過払い金を取り戻すことができない
  • 事故情報として信用情報機関に登録される

過払い金とは

過払い金とは、借金の返済に対し利息制限法の上限金利を超えた利息を支払うことにより発生するもので、多く支払った利息分は元金の返済に充当して借金(債務)を減額することができます。
また、元金に充当したのちに、さらに超過して支払った分がある場合には過払い金が発生していることとなり、消費者金融事業者・クレジット会社・貸金融事業者等の貸主に対して返還を請求することができます。
多く支払った分の返還を請求することのできる対象者は、「利息制限法の上限金利以上の利率での借入れ実績がある人で、元本の返済が終了している」、あるいは「現状の取引を利息制限法の上限金利に基づいて再計算(引き直し計算)すると、元本は完済しており、さらに余分な支払がある人」のいずれかになります。
ちなみに、2010年の4月より、過払い請求を行っても信用情報機関に事故登録をされる(ブラックリストに載る)ことがなくなりました。